確定申告なら領収書がなくても大丈夫 fx出費の明細書の使い方

スポンサーリンク

まず最初に聞きたいのは、あなたは、領収書という名前のものでない明細書などは、経費として認められないと思い込んではいませんか?

ということです。雑所得の確定申告の場合は、領収書添付の必要はありません。

もちろんこれは、領収書などによる支払い証明のないお金を、経費として申告してもかまわないという意味ではありません。

領収書を提出する必要はありませんが、これらを、きちんと整理して、保存しておく必要があります。

これは、税務署に経費の証明を求められた場合に、即座にきちんと証明できなければいけないということです。

よって、明細書等(紙、web共に)も、fxに関係する料金の支払いに使ったと矛盾なく説明できれば、立派に経費として認められる手段となります。

プロバイダ料金や電話代の支払い証明として、クレジットカードの利用明細書は使えます。銀行引き落としの場合は、通帳のコピーでも大丈夫です。

複数の製品や複数の書籍などを同時にネットで購入した場合は、カードの明細書だけでは詳細が分かりませんので、個々の商品名が記された納品書も取っておいて下さい。

そしてその中でfxに関係あるものだけを必要経費として計上してください。

納品書がないということはめったにないとは思いますが、その場合は、注文時にやり取りしたメールに、

詳細が記されているものが必ずあるはずですので、そのメールをプリントアウトしてとっておいて下さい。

それから、ちょっとしたイメージの齟齬がないか確認させてください。あなたが考える領収書のイメージはどんなものですか?

そのイメージは、領収書と書かれた用紙に手書きで宛名と金額が記入されたものではありませんか?確定申告で必要とされる領収書は、それとはちょっと違います。

以前のレシートは、領収書としての条件を満たしていないものが大半であった時代があったため、

ある程度の年代の方の中には、いまだにレシートは領収書ではないので、領収書としては使用できないと考えている人もいるようです。

ですが実際に財布のなかにレシートがあれば見てみて下さい。ほとんどのレシートには、領収書、あるいは領収証と書かれている筈です。

そのレシートは領収書として使用できるということです。もちろん、手書きの宛名の付いた領収書がいけないということではありません。

ただ、上様宛で、但し書きがお品代の領収書は税務署に認められない場合もあるということです。

あなたが税務署の人間なら、高額な、上様宛のお品代と書かれた明細不明な領収書と、レジで発行された領収書とのどちらを信頼するでしょう。

そんな信用度の低い領収書で、痛くもない腹を探られるくらいなら、明細の分かるレシートを保存しておいたほうがよっぽど有意義です。

宛名の付いた領収書でなければ不安だというのであれば、宛名はきちんと書いてもらい、但し書きについては、

具体的に購入したものが何なのか分かるように具体的にそのカテゴリや品名を書いてもらう必要があります。

利用明細書は、十分に領収書相当として認められます。

また、領収書は、その内容が不明瞭であれば認められない可能性がある、レシートは使用できる、といったポイントを覚えておいて下さい。

スポンサーリンク

よろしければシェアお願いします