fxで損失が出た場合の確定申告は必要なのか

スポンサーリンク

年間(1月31日~12月31日)を通してのfx取引で利益が出た場合は、確定申告の必要、義務があります。

個人事業主の場合は利益があっても損失があっても確定申告しなければいけませんが、給与所得者や被扶養者の場合には、損失を確定申告する必要はありません。

ただ、得する場合があるので、その場合は申告したほうが有利です。

つまり、申告の義務はないが、損失の繰越が出来る場合は、ぜひ、ぜひ確定申告して下さいということです。以下、詳しく見ていきましょう。

外国為替には様々な取引方法があり、また、その取引の種類によって、支払う税金の種類も変わってきます。

同じ外国為替取引でも、外貨預金や外貨MMF、外国投信などは源泉分離課税制度となっていて、確定申告の必要はありません。

源泉分離課税は、利益が支払われる際に、支払う側(業者)が一定の税率で所得税を源泉徴収してくれるしくみで、利益を受け取る時点ですでに税金を納めていることになります。

ですが、fxは、このような納税の仕組みにはなっていないため、自分で確定申告する必要が出てきます。

fxには、税金面から考えると大きく二つの取引に分類されます。

取引所取引業者での取引利益に課せられる税金と、店頭取引での取引利益に課せられる税金です。くりっく365と大証fxは取引所取引です。

これは申告分離課税で、fxの利益には、その金額に関わらず「先物取引に係る雑所得等」という一律20%の税金が課せられます。

それ以外は店頭取引となり、fxで発生した利益は、総合課税となり、「雑所得」として課税の対象となります。

そして実際に年間取引で、赤字となった場合ですが、取引所取引でも、店頭取引でも、申告の義務はありません。

くりっく365業者を使っていて、年間損益が赤字となった場合、確定申告が面倒なので申告しないという選択肢もあります。

ですが、来年も引き続き取引所取引でfx取引を続けようと考えているのなら、ぜひ、確定申告して下さい。

くりっく365を使う場合は、損失の繰越できるという、優遇措置があります。例えば、前年の損益がマイナス100万円で、今年はプラス100万円だとします。

損失の繰越が出来ると、利益はないと計算され、この場合は利益が出なかったことになりますので、税金を支払わなくてもよくなります。

ですが、前年にマイナス100万円の損失を申告していなければ、この恩恵は受けられませんので、20%の税金がかかることになります。

残念ながら、くりっく365業者ではない店頭取引の場合は、損失の繰越が出来ないので、申告してもメリットはありません。

店頭取引でのfxの場合は、雑所得となり、総合課税の対象になります。

総合課税とは、儲かれば儲かるほど税金が高くなる仕組みです。そして、損失が出ても翌年に繰り越せないことになっています。

では、くりっく365業者でない、店頭取引の業者は使わないほうが得なのかというとそうとも限りません。

給与所得とfx所得の合計が少ない場合は、店頭取引の方が税金が安くなる場合もあります。

くりっく365業者は売買手数料がかかり、トレードスタイルがスキャルピングの場合などはそもそも利益を出すのが難しくなりますので、あくまでも、所得の総額で考える必要があります。

スポンサーリンク

よろしければシェアお願いします